宿泊約款

2018年4月24日

第 1 条(適用範囲)

1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、 前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第 2 条(宿泊契約の申込み)

1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)

(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第 3 条(宿泊契約の成立等)

1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、 この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、 第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第 5 条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする方が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(7) 宿泊しようとする方が、泥酔等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(京都府旅館業法施行条例第 5 条)

(8) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 6 号の暴力団員、又は同法第 2 条第 2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者又はその他反社会的勢力の関係者と認められるとき。

第 6 条(宿泊客の契約解除権)

1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます) は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第 7 条(当ホテルの契約解除権)

1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(3) 宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(5) 宿泊しようとする方が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(京都府旅館業法施行条例第 5 条)

(6) 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 条)第 2 条第 6 号の暴力団員、又は同法第 2 条第 2 号の暴力団と関係を有する企業又は団体の関係者と認められるとき。

(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他、当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8 条(宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業

(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当ホテルが必要と認める事項

2. 日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。

3. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。

第9 条(客室の使用時間)

1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後 3 時から出発日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過 1 時間までは、1,000円

(2) 超過 2 時間までは、2,000円

(3) 超過 3 時間以上は、室料金の100%

第 10 条(利用規則の遵守)

宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第 11 条(営業時間)

1. 当ホテルの施設の営業時間は、客室内備付の「ご利用案内」でご案内いたしますので、ご参照ください。

第 12 条(料金の支払い)

1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第 13 条(当ホテルの責任)

1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2. 当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第 14 条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15 条(寄託物等の取扱い)

1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。

2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16 条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先だって当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合、又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

第 17 条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第 18 条(支配する国語)

本約款は日本語、英語、中国語で作成されていますが、内容に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

第 19 条(裁判管轄及び準拠法)

本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、専ら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。

別表第 1

宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項、第 3 条第 2 項及び第 12 条第 1 項関係)

備考:税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)

(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。

2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には そのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については違約金はいただきません。